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訪問看護

訪問看護・居宅療養管理指導

訪問看護とは 

 

 
『いつまでも我が家で暮らしたい!
病気などで、体の動きが悪くなっても…』

そんな貴方やご家族のお願いを実現できるようお手伝いいたします。

訪問看護がご自宅にお伺いし、必要な看護を行います。

医療保険・介護保険どちらも使えます。
 



実施地域
 

菊川市、掛川市、御前崎市、牧之原市、島田市、榛原郡吉田町
※最寄りの各事業所をご案内します。
 

 


訪問看護ステーション(小笠・榛南)の特色
 

いつまでも住み慣れた地域で、ご自宅で、暮らし続けることが出来るよう、私たち訪問看護師がお宅に伺い、
療養生活のお手伝いをさせて頂きます。

ご自宅での看取り

人生の最期をどう迎えるのかは、とても重要なことであると考えております。家族と暮らしながら自然に最期を迎えたい、大切な人の最期をご自宅で見届けたい、そのような願いに少しでもお役に立てるよう24時間体制で看取り看護を行ないます。


緊急時には365日24時間対応いたします!



サービスの内容
 

当ステーションが事業指定を受けて行っている訪問看護
 

・介護保険による訪問看護  ・医療保険による訪問看護  ・労災保険による訪問看護
・自立支援法による訪問看護  ・生活保護法による訪問看護
・原子爆弾被爆者への訪問看護 ・特定疾患治療研究事業対象者への訪問看護
・小児慢性特定疾患治療研究事業対象者への訪問看護


 

日常生活を快適に送るために
 

●身体の清潔、食事、排泄のケア
●入浴の介助
●寝たきり、床ずれ予防のケア
●療養環境の整備
●終末期の看護
 

治療の促進のために

●医療器具、カテーテルなどの管理・操作方法指導
●疾病に関する療養生活相談
●病状の観察・チェック(血圧・体温・脈拍・呼吸等の測定)
●かかりつけ医の指導による医療処置
 

公的サービス利用に関する相談・助言

●医療、福祉サービスの利用の紹介・ご相談
●保健、福祉機関との連携など
 

寝たきり予防のために

●体位の交換、関節の運動
●日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行)
●日常生活用具の利用相談(ベッド・車椅子等)

 
 

ご利用までの流れ



※基本的には上記のとおりですが、実際には多少異なる場合がございます。ご利用の前に一度お問い合わせください。
 

訪問看護サービス料金体制 


介護保険による訪問看護
 

○基本利用料
 

ケアプランに位置付けられた訪問時間により、下記のいずれかを1回の訪問看護料金としてお支払い頂きます。
(下記の単位数に10円を乗じた額の1割がお支払い頂く金額となります)
※袋井事業所エリアは地域区分が『6級地』であるため、下記の単位数に10.21円を乗じた額の1割が、お支払い頂く金額となります。

訪問看護A 20分未満の訪問看護     312単位/回
訪問看護1 30分未満の訪問看護     469単位/回
訪問看護2 1時間未満の訪問看護     819単位/回
訪問看護3 1時間30分未満の訪問看護  1,122単位/回
PT等訪問 1回あたり20分訪問    302単位/回
 

○加算料金
 

ケアプランに下記の加算が位置付けられた場合には、以下の料金を基本利用料に加算させて頂きます。
(上記と同様に10円又は10.21円を乗じた額の1割となります。)

(1)初回加算…300単位/月
   新規に訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書を作成した場合に算定

(2)緊急時訪問看護加算…574単位/月
緊急時には24時間電話対応又は訪問することが可能である事業所が、同意を得て算定

(3)特別管理加算(Ⅰ)…500単位/月
     特別管理加算(Ⅱ)…250単位/月
ご利用者様が、厚生労働大臣が定める疾病の状態にある場合に上記いずれかを算定

(4)長時間訪問看護加算…300単位/回
特別管理加算対象のご利用者様に、1時間30分以上の訪問を行なった場合に算定

(5)複数名訪問看護加算…254単位/回【30分未満】、402単位/回【30分以上】
2人以上で訪問を行なった場合に算定

(6)退院時共同指導加算…600単位/回
退院又は退所にあたり退院時共同指導を行なった場合に算定

(7)看護・介護職員連携強化加算…250単位/回
訪問介護員等がご利用者様に対して、特定行為業務を円滑に行なう為の支援を行なった場合に算定

(8)ターミナルケア加算…2,000単位/回
ターミナルケアを行なった場合に算定

(9)サービス提供体制強化加算…6単位/回
厚生労働大臣が定める基準に適合する職員体制等を整えている場合に算定

(10)早朝(6:00~8:00)、夜間(18:00~22:00)の時間帯に訪問した場合は、基本利用料に25%を割増

(11)深夜(22:00~6:00)の時間帯に訪問した場合は、基本利用料に50%を割増

 

○その他の費用
 

(1)訪問交通費…通常の事業実施地域の境界線を基点として往復2㎞未満500円、2㎞以上800円頂きます。
通常の実施地域内については無料です。
(2)衛生材料等…おむつ、ガーゼ等を提供した場合は、実費を頂きます。
 


医療保険による訪問看護
 

○基本療養費(Ⅰ)
 

週3日まで 5,550円×訪問日数(准看護師による訪問は5,050円)
週4日目以降 6,550円×訪問日数(准看護師による訪問は6,050円)
・難病等複数回訪問加算 2回…4,500円  3回以上…8,000円
・緊急時訪問看護加算  2,650円×緊急訪問日数
 

○管理療養費
 

月の初日 7,400円 2日目以降 2,980円
・24時間対応体制加算 6,400円(1月につき)
・重症者管理加算 2,500円 [重症度の高い方は5,000円](1月につき)
・退院時共同指導加算 6,000円(1月につき)
・退院支援指導加算 6,000円(1月につき)
・在宅患者連携指導加算 3,000円(1月につき)
・在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円

 

○情報提供療養費
 

1,500円(1月につき)
 

○ターミナルケア療養費
 

20,000円

※上記金額に保険証等に記載された負担割合を乗じた金額が自己負担額となります。
※各種公費対象の方は、自己負担額の免除又は軽減があります。

 

○その他の費用
 

・訪問が2時間を超える場合… 9時~17時  1,200円/30分
17時~22時  1,500円/30分
22時~ 9時  2,000円/30分
・休日訪問料金 2,500円/回
・交通費 500円(1回につき)
・衛生材料、キャンセル料、死後の処置料 他

 

居宅療養管理指導とは

通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、利用者の
同意が得られた者に対して、居宅療養管理指導事業所の看護職員が訪問し、療養上の相談及び支援を行います。
基本料金は、400単位/回です。

 

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